厚生労働省は3月19日、令和3年度介護報酬改定のQ&A 第1弾を全国の自治体に向けて通知しました。

今回のQ&Aでは、「通所介護・通所リハビリ等の3%加算、規模区分の特例」に関する考え方と、「介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算」の解釈について公表されました。

Q&Aの中で特に注目したいポイントは以下の通りです。

●通所介護・通所リハビリ等の3%加算、規模区分の特例について

・厚生労働省が指定した感染症・災害により、通所介護で利用延人員数の減少が5%以上生じている場合は、具体的な理由は問わず、3%加算や規模区分の特例を算定できることが示されました。

この解釈により、緊急事態宣言対象地域や休業要請の有無を問わず、利用延人員数が減少していればどの事業所でも3%加算や規模区分の特例が算定できることになります。

●介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算について

・令和3年度の職場環境等要件では、キャリアアップ支援や心身の健康管理などの6つの区分(令和3年度のみ、そのうちの3区分以上)についてそれぞれ1つ以上の取組を行うことが必要になりました。

今回のQ&Aでは、「毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能である」と示されました。

この部分について、厚生労働省が介護報酬改定案を発表した当初は、毎年新しい取組を行う必要があるとも受け取れるような内容でした。

今回のQ&Aにより、前年度と同様の取組を行なえばよいこととなったため、当初の想定と比べて現場での負担は少ないことがわかりました。

なお、厚生労働省では、令和3年度の介護報酬改定改正について、1月18日に介護報酬点数の発表(詳しくはこちら)を、3月9日には解釈通知の発表(詳しくはこちら)をそれぞれ行いました。

こちらもあわせてご参照ください。

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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A
(Vol.1)(令和3年3月 19 日)

出所:厚生労働省