厚生労働省は6月9日、令和3年度介護報酬改定のQ&A 第10弾を全国の自治体に向けて通知しました。

第10弾では、「科学的介護推進体制加算」の算定要件となるLIFEへの情報提出について、入院等で「30日以上」サービスの利用がなかった場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要。その後、サービス再開の場合は、利用開始時のデータ提出が必要だとしています(p4参照)。

また、当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提に、短期間の入院等による「30日未満」のサービス利用の中断であれば、サービス利用終了時および開始時のデータ提出は必要ないと示しました(p4参照)。

これにより、LIFEが関連する加算について「退所後30日」を目安にデータの再提出を求めるか否かが明示されたことになりました。現場では、急遽利用者が入院退所になった場合、「退所後30日」を過ぎた場合でも、サービス利用終了時に情報提出を忘れてしまう可能性があることから、注意が必要だと感じました。

このほかQ&Aでは、特老・老健等における「離床」について、計画的に離床等の支援を一定時間実施することを求めたのをはじめ、10の問いに回答しています(p6参照)。

今回のQ&Aでは、入所者の尊厳の保持・自立支援に係るケアの質の向上を図ることを念頭に、廃用性機能障害の回復を目指して、離床や食事、清潔ケア等を実施していく方針が示されています。介護職不足が叫ばれている中、入所者全ての希望を尊重しながら、職員への業務の負担を軽減するためには、一つひとつの業務の見直しやITの活用等の変革が迫られそうです。

なお、令和3年度の介護報酬改定について、以下の通りにまとめています。

2021年1月18日 介護報酬点数の発表     :詳しくはこちら

2021年3月9日  解釈通知の発表      :詳しくはこちら

令和3年度介護報酬改定のQ&A 第1弾     :詳しくはこちら

令和3年度介護報酬改定のQ&A 第2~4弾 :詳しくはこちら

令和3年度介護報酬改定のQ&A 第5~9弾 :詳しくは こちら

こちらもあわせてご参照ください。

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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A
(Vol.10)(令和3年6月9日)

出所:厚生労働省