厚生労働省は2月24日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」を、都道府県及び市町村の介護保険担当課に事務連絡しました。

同資料では、都道府県等からの休業の要請を受けて介護サービス事業所が休業した場合における介護報酬算定の取扱いについて示されています。

厚生労働省では、2月17日にも「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第1報)」を、都道府県及び市町村の介護保険担当課に事務連絡しています。

第1報では、一時的に人員基準を満たすことができなった場合に、介護報酬や施設基準等について、柔軟な取扱いを可能とすることを示しています。


厚生労働省 事務連絡

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」はこちら ⇒ 2/17 資料(第1報)2/24資料(第2報)