2月9日の中央社会保険医療協議会で、令和4年度診療報酬改定の答申が公表され、令和4年度診療報酬改定の詳細が判明しました。

新型コロナウィルス(COVID-19)の対応を行う医療機関等への評価を充実する一方で、急性期病床や、地域包括ケア病床、回復期リハビリテーション病床等では要件が見直され厳しい内容となっています。

急性期病床においては、重症度、医療・看護必要度の評価項目や該当患者割合の基準が見直されました。特に、重症度、医療・看護必要度の「心電図モニター管理」の削除は影響が大きいと予想されます。

地域包括ケア病床においては、在宅復帰機能やサブアキュート機能を重視した見直しがなされました。在宅復帰率の要件が引き上げられたり、「自院の一般病棟から転棟した患者割合6割未満」の要件を満たす必要がある病院を現行の「許可病床数400床以上」から「200床以上」に拡大したりする結果となりました。

回復期リハビリテーション病床においては、重症の患者割合に関する要件が引き上げられました。また、入院料5・6については、入院料5が廃止され、入院料6を新たな入院料5として一本化。さらに、入院料5(旧入院料6)を届け出できる期間には2年間の上限が設けられることになりました。入院料5(旧入院料6)については、2年以内に実績を積んで、上位の入院料にランクアップすることが求められます。

各医療機関は今回の改定内容を踏まえて、益々、自院の在り方を考えていくことが必要となります。

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https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html

出所:厚生労働省 中央社会保険医療協議会